第1章 総則
(目 的)
第1条
協同組合柳川おもてなしカード会(以下、「本会」という。)は、システムに係る外部委託先が提供するサービスを利用して提供する「やなPay」を継続的・安定的に行ううえで、本会の情報資産に対し、適切な安全対策を実施することは重要な要件である。特に、サーバ型前払式支払手段については、システムに障害が発生した場合には、発行額、回収額、未使用残高の把握ができなくなるおそれや、前払式支払手段の発行の業務が継続不可能となるなど利用者に多大な損害を及ぼすおそれがあることから、特にシステムリスク管理を適切に行う必要がある。また、サーバ型前払式支払手段を発行する場合は、自己の発行する前払式支払手段の種類、規模、特性などに応じて、IT と経営戦略を連携させ、企業価値の創出を実現するための仕組みである「IT ガバナンス」を適切に機能させる必要がある。
2 本会は、コンピュータシステムのダウンや誤作動等、システムの不備等、サイバーセキュリティ事案により、又はコンピュータが不正に使用されることにより利用者や前払式支払手段発行者が損失を被るリスク(以下「システムリスク」という。)が存在することを認識し、システム障害が発生することにより支障を来すおそれがある場合の措置を定め、必要に応じた態勢整備を行うことにより、適切にシステムリスク管理を行うための基本方針であり、システムリスク管理のためのすべての施策は、この基本方針に則って実施する必要がある。
3 本方針が有効に機能するよう、役職員がこれに関与し、これを支持しなければならない。
第2章 情報資産管理
(情報資産とは)
第2条
情報資産とは、情報と情報システム、並びにそれらが正当に保護され使用され機能するために必要な要件の総称であり、ハードウェア・ソフトウェア、ネットワーク、各種データファイルのみならず、システム開発・運用のために必要な要員やドキュメント、役職員が業務上知り得た利用者情報等を含むものである。
2 これらは本会の重要な資産であり、これらの機密性・完全性・可用性が失われると本会は損害を被る可能性が大きく、また利用者へ損害を与える場合もある。このため、本会はこれらに対する管理者を設置し、さまざまな脅威(故障、災害、誤処理、不正使用、破壊、盗難、漏洩、サイバーセキュリティ事案等)による被害を最小限にするために必要な対策を行う。
(情報資産の分類)
第3条
情報資産は、別途定める「個人情報保護に係る基準」に基づいて適切に管理しなければならない。
(情報資産へのアクセス)
第4条
本会は、情報資産がその目的に沿って適切に使用されるよう、正当な必要性に基づくアクセスのみを許可する。本会はこのために必要な時間、資源を投入し、ハードウェア・ソフトウェア、ネットワーク、各種の記録媒体等へのアクセスを管理・監視する。
(情報資産の私的利用の禁止)
第5条
役職員は、本会の情報資産を私的に利用してはならない。
(理事会による確認)
第6条
理事会は、情報資産が適切に管理・保護されていることを確認する必要がある。このため、理事会は監査において定期的にこれらの調査を行い、報告を求める。
(本会の意思決定)
第7条
本会の意思決定は、情報資産の適切な利用と保護に背反するものであってはならない。
2 役職員に対して、本方針に違反する行為を命じてはならない。
第3章 情報システム
(情報資産の管理に関する規程の策定)
第8条
情報システムは、本方針に準拠し、システムリスク管理のために必要な要件を満足しなければならない。本会はこのために内部規程中にシステム管理の安全対策に関する規程を策定する。
(情報資産の管理に関する規程の遵守)
第9条
情報システムの構築、運用において、情報資産の管理に関する規程を遵守しなければならない。
(情報システム管理責任者の設置)
第10条
情報システムを適正に管理する責任者として、事務局長を選任する。
第4章 システムリスク管理
(システムリスク管理体制)
第11条
本会は、情報資産の保護のための管理責任者として事務局長を選任する。また、情報資産の保護を本会統一的な視点で行うために事務局をシステム管理部門として、必要なシステム管理体制を整備する。
2 事務局は、基本方針やシステムの安全対策に関する各種の規定(コンティンジェンシープランの策定及び内部規程等を含む。)を確立し、有効に機能させる職務を担う。
(システムリスク評価)
第12条
事務局は、システムの制限値その他の事項につき、システムリスクを評価する職務を担う。
(システムの企画・開発・運用管理)
第13条
事務局は、システムに関する企画・開発・移行の計画に関し、システムに係る外部委託先に確認し、その内容を承認する手続を実施する職務を担う。
(監査体制)
第14条
理事・顧問は、基本方針及びそれに基づいた取決めや手順を遵守していることを検証する職務を担う。
第5章 全職員の参加と義務
(役職員の義務)
第15条
すべての役職員(臨時職員を含む)は、本方針並びにセキュリティに関する各種の規程を遵守しなければならない。
(セキュリティ教育)
第16条
本会は、情報資産の保護に関する役職員の義務を周知徹底し、情報資産を保護するためのセキュリティ水準を維持・向上させるため、すべての役職員に対してセキュリティに関する教育を継続的に実施する。
(本方針に対する違反の検知と対応)
第17条
本会は、本方針に対する違反を検知した場合、事務局と協力して問題解決にあたり、その原因追究、その再発防止の措置を講じる。
第6章 システムに係る外部委託
(委託先の選定)
第18条
外部委託に関しては、システムに係る外部委託先が委託対象業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するため、委託先の選定基準、委託契約における考慮事項や外部委託リスクが顕在化したときの対応について明確にする。
(契約の締結)
第19条
システムに係る外部委託先の役職員が遵守すべきルールや必要なセキュリティ要件を記載した契約を締結する。
2 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、本サービスの利用者保護に支障が生じること等を防止するための措置を含む。
(安全対策の確認及びモニタリング)
第20条
事務局長は、システムに係る外部委託先において必要な安全対策が確保されていることを確認し、かつ定期的にモニタリングしなければならない。
第7章 情報資産に関する法令の遵守
(情報資産に関する法令の遵守)
第21条
本会及び役職員は、職務の遂行において使用する情報資産に関連する法令を遵守し、これに従う。関連する法令の周知は事務局がこれを支援する。