第1条(総則)
本規約は、やなPayの利用等に関する事項について、加盟店と協同組合柳川おもてなしカード会(以下「本会」という。)との間の契約関係を定めるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。
- 「やなPay」とは、本会の発行する電子マネーに関するサービスの総称をいいます。
- 「やなPayカード」とは、本会の発行するカードであり、やなPayの残高等を記録するカードをいいます。
- 「やなPayアプリ」とは、スマートフォン等に専用アプリケーションをインストールし、本会の発行するやなPayカードの裏面にあるカード番号とPIN番号(スクラッチ部分)を利用して、本カードと紐づけすることでやなPayカードの代わりに利用できるやなPayサービス用のアプリケーションをいいます。
- 「やなPay電子マネー」とは、本会が発行したやなPayカードまたは、やなPayアプリに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段とは、金融庁所管の資金決済に関する法律(平成 21年法律第59号、以下「資金決済法」という。)に基づいた仕組みです。
- 「会員」とは、本会の定める「やなPay利用約款」に同意して、本条第2項のカードを付与した個人をいいます。
- 「加盟店」とは、本規約に同意し本会に加盟を申し込み、本会が審査のうえ取扱いを承認した法人または個人で、やなPay電子マネーを対価に会員に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として本会に対してやなPay取引による売上金額相当の売掛債権を取得するものをいいます。
- 「端末」とは、本会の定める仕様に合致し、やなPayカードまたは、やなPayアプリに対してやなPayの決済処理をすることができる決済端末機をいいます。
- 「チャージ」とは、本会の定める方法でやなPayカードまたは、やなPayアプリにやなPay電子マネーを加算することをいいます。
- 「ポイント」とは、やなPay電子マネーまたは現金またはポイントによる支払金額に応じて付与する、もしくは支払に利用できるポイントのことをいいます。詳しくは、「やなPayポイント規約」をご確認ください。
第 3 条(決済用端末)
本会又は本会の指定する者から所定の端末及び付帯する機器を加盟店へ有償(やなPay使用料)、もしくは無償貸与するものとします。ただし、事業開始年度の対応など本会の個別の承認を得た場合は、この限りではありません。
第4条(やなPay決済)
- 加盟店は、会員がやなPayカードまたは、やなPayアプリを提示して商品等の販売または提供を求めた場合には、次の各号に基づき、前払式支払手段による決済及び商品等の販売または提供を行うものとします。
- やなPayカードまたは、やなPayアプリの真偽をチェックし、有効なものであることを確認するものとします。
- やなPayカードまたは、やなPayアプリが有効である場合には、端末で手続きすることにより、やなPay決済処理を行うものとします。
- 前号のやなPay決済処理とは、やなPay残高から、商品等の販売または提供対価の総額を差し引かれることを指します。
- 本会または加盟店の定める方法により、会員は現金その他の支払方法及びやなPayを併用できるものとします。
- 加盟店は、本条第1項第 2号に定める手続きによりレシートプリンタから出力されるレシートにやなPay残高情報が印字されていることを確認のうえ、当該レシートを会員に交付、またはやなPayアプリに表示されるやなPay残高の確認を求めるものとします。万が一、残高に誤りがある場合には、会員はその場で加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該やなPay残高に誤りがないことを了承したものとします。
- レシートの加盟店用控えは、加盟店の責任において保管し、他に譲渡してはなりません。
- 加盟店は、本条各号に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
- 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時またはシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、やなPayによる取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも本会は責任を負わないものとします。
- 加盟店は、端末を修理、修復する必要が生じたときは、加盟店の責任をもって迅速に対応するものとします。
第5条(やなPayチャージ)
- 加盟店は、会員がやなPayのチャージを希望した際、現金により1,000円単位で1回45,000円までチャージの処理を行うものとします。
- やなPay の入金上限金額は、50,000 円とします。
- 会員よりチャージ取消しの申し出があった場合は、原則として返金することはできません。
第6条(加盟店舗)
- 加盟店は、前払式支払手段の発行元である本会の名称を適切に表示するものとします。
- 加盟店は、店舗内外の公衆の目につきやすい場所に本会の定める加盟店標識を掲げるものとします。
- 加盟店は、やなPayの商標または加盟店標識を使用した看板、幟、販促物等を作成する場合は、本会の承認を得るものとします。
- 加盟店は、本会が、会員のやなPay利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
第7条(取扱カード)
加盟店は、カード裏面記載の会員番号その他の様式要件を具備したものを有効なやなPay カードとして取扱うものとし、会員以外の者にやなPayカードを利用させることはできません。
第8条(商品の引渡し・役務の提供)
- 加盟店は、やなPay決済を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、やなPay決済を行った日に商品等の引渡しまたは提供に遅延が生じる場合には、加盟店は、会員に対して書面をもって引渡しもしくは提供の時期を通知するものとします。
- 加盟店は、やなPay決済に係る商品または役務を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合は、会員に対して書面をもって引渡しまたは提供の時期及び期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しもしくは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は、直ちにその旨を会員及び本会に連絡するものとします。
第9条(やなPay決済のキャンセル要請)
加盟店は、会員よりやなPay決済による販売または提供した商品等について、返品、欠陥、契約不適合等の会員の責めによらない取引上の事由により、決済のキャンセル要請があった場合は加盟店の端末機より決済取消の処理を行うことができるものとします。なお、その際にトラブルが生じた場合は、加盟店と会員との間で解決するものとしますが、その原因がシステム等によるものである場合は、速やかに本会へ連絡するものとします。
第10条(会員への払戻し)
加盟店は、会員からやなPayの払戻しを求められた場合、払戻しをすることができない旨の説明を行うものとします。
第11条(不正利用への対応等)
- 加盟店は、自己の責任において取引の安全性の確保に努め、やなPayの不正利用の防止に協力するものとします。
- 加盟店は、商品の購入等を行った者の使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該取引を行わないものとし、直ちにその事実を本会に連絡したうえで、本会の行う調査に協力するものとします。
- 本会は、加盟店と会員との取引において、不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対してやなPayを使用した商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
- 加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果及び策定した計画の内容ならびにその策定及び実施のスケジュールを本会に報告するものとします。
第12条(秘密保持)
加盟店は、本規約の内容、やなPayに係る諸条件並びに本規約に関して知り得た本会の書面及び電磁的または光学的方法等により記載・記録された技術上、営業上その他業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘匿し、本会の事前の書面による承諾がない限り、これを第三者に開示または漏えいしてはなりません。
第13条(禁止事項等)
- 加盟店は、有効なやなPayカードまたは、やなPayアプリを提示した会員に対して正当な理由なくして決済を拒絶し、または直接現金その他の支払方法を要求する等の行為をしてはなりません。また、会員に対して、商品等の対価について手数料等を上乗せする等、その他の支払方法の顧客と異なる代金等を請求する、または取扱商品等及び商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをしてはなりません。
- 加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所でやなPay決済手続きを行わないものとします。また、第14条に定める場合を除き、会員からカードを回収し、預かり及び保管することはできないものとします。
- 加盟店は、やなPay決済にあたり、本会の定めるレシート以外を使用することはできません。また、レシートは、加盟店の責任において保管しなければならず、他に譲渡することはできないものとします。
- 加盟店は、提示を受けたやなPayカードが汚損、破損等により券面が不鮮明なもの(QRコードが読めない、カード番号が読めない等)を取り扱うことはできません。
- 加盟店は、1件のやなPay決済につき、やなPayカードまたは、やなPayアプリの数は1つのみを受け付けるものとします。
- 加盟店は、商品券その他の金券類等本会が「やなPay利用約款」に指定する商品等については、やなPay決済により販売または提供することはできません。
- 加盟店がやなPayによる決済ができるのは、当該決済に関わる商品等代金、税金及び本会が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等を含めた金額を決済してはなりません。
- 加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲り受けまたは当該第三者に代わって加盟店によるやなPay決済に係る債権として本会に精算や支払を請求することはできません。
- 加盟店は、違法もしくは公序良俗に反する商品等のやなPay決済、違法または不適切な方法による商品等のやなPay決済及びその他これらに類する不正、不健全な決済をしてはなりません。
- 前各号の他、加盟店は、本規約ならびに資金決済法その他の法令及び商慣習等に反した決済の取扱いをしてはなりません。
第14条(無効カードの取扱い)
- 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、やなPayカード提示者に対する決済を拒絶するものとします。
- 明らかに偽造、変造もしくは模造と判断することができるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
- カード提示者が明らかに不審であるとき。
- その他カードの利用等について不審と思われるとき。
- 前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。この場合において、カード回収の成否を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに本会あてに当該事象を連絡し、本会の指示に従うものとします。なお、加盟店がこれらの対応を適切に行い、カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて本会が責任をもって解決するものとします。
第15条(法令遵守)
加盟店は、本規約に基づくやなPay決済に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面等及び決済の方法について、資金決済法、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、消費者契約法(平成12年法律第61号)、個人情報保護法(平成15年法律第57号)、その他の法令等ならびに本規約等を遵守するものとします。
第16条(やなPay使用料及び賦課金)
- 加盟店は、本会に対して理事会で定めた使用料又は手数料を規約で定める額又は率を限度として支払うものとします。
- 加盟店は、本会に対して行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、賦課金を支払うものとします。
第17条(やなPayポイントの発行)
- 加盟店は、原則として売上に対し110円(税込)毎に1ポイントの割合にて端末機を使用し、当該ポイントを会員に発行しなければならないものとします。
- 加盟店は、所定のポイント発行手数料を本会に納入するものとします。
- 加盟店は、販売促進を目的としたポイント発行ができるものとします。
第18条(やなPayポイントの回収)
- 加盟店は、会員がポイントにより商品の購入及びサービスの提供を希望した場合は、当該カードポイント残高から商品の購入の全部または一部の額に相当するポイントを差し引くものとします。
- 加盟店が回収したポイントは、所定の金額にて、本会より加盟店へ支払うものとします。
- 回収方法は、加盟店の売上決済のための回収、本会が企画するイベント回収、その他の回収とします。
- 加盟店は、やなPayカードまたは、やなPayアプリに記録されたポイント残高を売上等の決済の手段とする以外、換金してはなりません。
- ポイントの有効期限は、最終利用日(チャージ・使用・残高照会)より3年間とします。
第19条(商品等代金及び加盟店手数料の精算)
- 本会は、加盟店における商品等代金の決済額を毎月15日及び末日に締め、本会の定める方法により集計するものとします。
- 本会は、商品等代金からチャージ代金、使用料及び賦課金、ポイント発行及び回収に関わる費用を差し引いた金額を、加盟店の指定する金融機関口座宛に15日締めは翌月5日、末日締めは翌月20日に引き落とし、または、振り込むものとします。なお、当該振込に係る銀行振込手数料は、本会の負担とします。
- 支払日が金融機関休業日の場合は、原則として金融機関の翌営業日に振込または引き落すものとします。
- 加盟店口座の残高不足等の理由により、精算ができない場合は、当月末日までに本会へ現金にて支払うものとします。
- 加盟店が第11条第2項及び第14条第1項に該当するにもかかわらず、取引ややなPayカードまたは、やなPayアプリ提示者に対する決済をした場合または第13条第4項ないし第11条の規定に反し決済をした場合、本会は、第2項の支払を拒絶することができるものとします。
- 前項に規定する場合で、本会が加盟店に対し、第2項の支払を完了済みであるときは、加盟店に対し本会は、次回締めにおける第2項の支払金額から、当該取引に係る第2項の金額を差し引く方法により返還するものとします。
第20条(消費税の取扱)
本規約に関わる諸費用・手数料について消費税が賦課されるときは、消費税額は当該諸費用・手数料の発生時点の消費税率により計算し、加盟店が当該消費税を負担するものとします。
第21条(やなPay使用料の返金)
本会は、加盟店がやなPay使用料(月額利用料)計算期間の中途で解約した場合であっても、既に徴収したやなPay使用料(月額利用料)は、返金しません。
第22条(苦情の処理)
- 加盟店の故意または過失によるサービスの不履行等、加盟店に起因する理由により会員が苦情を申し立てた場合は、加盟店は、速やかに会員と協議のうえ解決するものとします。
- 加盟店は、会員からやなPayに関する苦情を受けた場合は、誠実に対応し、また、必要に応じて速やかに本会へ報告を行うものとします。
第23条(届出事項の変更)
- 加盟店は、本会に届け出た商号、所在地、代表者、電話番号、業種、指定金融機関口座、その他加盟店申込書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに本会の定める方法により届け出るものとします。
- 前項の届出がないため、本会からの通知または送付書類その他が延着し、もしくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなされても異議は申し立てないものとします。
第24条(契約の期間、解約)
- 本契約の期間は、本契約承諾の日から本年度末までとします。ただし、期間満了90日前までに加盟店または本会が相手方に対して解約の意思表示をしない場合は、本契約は、更に1ヶ年自動的に更新され、以後も同様とします。
- 加盟店が本規約または利用約款に違反し、不正行為をなし、または信用不安事由が生じる等、加盟店としてふさわしくないと判断される事由が生じた場合、本会は本規約に基づく加盟店との本契約を解除することができるものとします。
- 本契約が終了または解除された場合においても、加盟店の本会に対する残存債務の履行が全て完了するまではその限度において本契約は有効とします。
- 前項の規定にかかわらず、社会情勢の変化、法令の改廃、その他の都合等により、やなPay取引システムの取扱いを終了することがあり、この場合、加盟店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
- 本条の規定による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益及び機会損失を含む。)が生じた場合でも、本会は、一切の責を負わないものとします。
第25条(契約終了後の処理)
- 第24条の規定により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたやなPay決済は有効に存続するものとし、加盟店及び本会は、やなPay決済を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、加盟店と本会が別途合意した場合は、この限りではありません。
- 加盟店は、本契約が終了後、直ちに加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝及び取引申込の誘引行為を中止するものとします。
- 本契約終了以後に会員よりやなPay決済による販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければなりません。
第26条(調査・報告・協力)
- 加盟店は、本会が加盟店に対してその業務内容、会員のやなPayカードの利用状況、会員番号の確認、やなPay決済による販売の内容・方法等及びカード回収の依頼等について本会が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協力するものとします。
- 加盟店は、盗難、紛失、偽造もしくは変造されたカードまたはカードの不正使用もしくはこれに起因する決済に関わる被害が発生し、本会が、加盟店に対し所管の警察署へ当該決済に係る被害届提出を要請した場合は、これに協力するものとします。
第27条(反社会的勢力との取引拒絶)
- 1.加盟店及び本会は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等が、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与するもの)
- 暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持または運営に積極的に協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、もしくは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
- その他前各号に準ずるもの、及び前各号の共生者
- 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると本会が認めた場合は、本会は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、本会に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、第23条の規定を準用するものとします。
- 加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると本会が認めた場合には、本会は、前項の規定に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、やなPayでの取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、本会は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 本会は、加盟店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくやなPayでの取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、本会が再開を認めるまでの間、やなPayでの取引を行うことができないものとします。
第28条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
第29条(合意管轄裁判所)
加盟店と本会との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、被告の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(定めのない事項、規約の変更)
- 加盟店は、本規約に定めのない事項については、本会が別に定める「やなPay利用約款」に従うものとします。
- 金融情勢の変動等により必要があると認められる場合は、別途定める月額利用料、ポイント発行手数料、ポイント換金額について、加盟店及び本会の協議により、合理的な範囲において変更できるものとします。
- 前項にかかわらず、本会は、民法548条の4に基づき、本規約を変更することができるものとします。変更後の規約及びやなPayサービスの内容を本会のホームページにて告知し、告知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
附 則 この規約は、令和6年6月1日から施行する。
変更履歴
1 令和6年8月1日 第19条(商品等代金及び加盟店手数料の精算)一部の変更