1 発行者の名称
協同組合柳川おもてなしカード会
2 前払式支払手段の支払可能額
カードへの入金は1,000円単位で45,000円を上限とする。累積保有限度額は50,000円とする。よって前払式支払手段の支払可能額は50,000円を上限とする。
3 有効期限
最終利用日(入金・利用・残高照会)から3年までとする。有効期限以降のやなPayは無効となる。現金の払戻しも行わないものとする。
4 やなPay電子マネー残高(未使用残高)の確認方法
電子マネー残高は、やなPay利用時のレシート、加盟店アプリ及びホームページから照会できるものとする。
5 苦情処理に関する措置
協同組合柳川おもてなしカード会は、前払式支払手段の発行者であり、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の受付窓口である。受け付けた苦情には適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じる。その為に、別途「苦情処理体制に関する内部規程」を制定する。
【苦情対応窓口】
(1)窓口 : 協同組合柳川おもてなしカード会
(2)住所 : 〒832-0045
福岡県柳川市本町118-1
(3)TEL : (代表)0944-77-6050
(4)受付時間 : 土・日・祝日・お盆及び年末年始を除く
平日の午前10時~午後4時
6 使用できる施設又は場所の範囲
やなPay加盟店の表示がある店舗(事業者)・施設とする。詳しくはホームページの加盟店一覧を参照とする。
7 利用上の注意
詳しくはホームページの「やなPay利用約款」を参照とする。
8 発行カード
※デザインが変更になる場合があります
9 その他
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等により資産保全することが義務づけられている。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができる。
利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償は、「不正取引に対する補償方針」を参照とする。